コンクリートのアルカリシリカ反応におけるペシマム現象に関する、次の記述中の(A)~(D)に当てはまる(1)~(4)の語句の組合せのうち、適当なものはどれか。

 コンクリートのアルカリシリカ反応では、アルカリシリカ反応性を有する骨材を単独で使用した場合よりも、反応性を有する骨材と有しない骨材を混合して使用した場合に膨張量が大きくなることがある。このような現象はペシマム現象と呼ばれている。
 ペシマム現象が生じやすい骨材は、JIS A 1145(骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法))で試験した際に、溶解シリカ量が多く、アルカリ濃度減少量が(A)。このような骨材の岩種としては、(B)にような火山岩などがある。
 ペシマム現象が生じる骨材を単独て用いると、反応性骨材の反応によって空隙水中の水酸化物イオンの濃度が減少し、反応が進みにくくなる。一方で、反応性を有しない骨材と混合して使用した場合は、空隙水中の水酸化物イオン濃度が保たれ、反応が進みやすくなることがペシマム現象の原因と考えられている。
 ペシマム現象が生じる骨材では、JIS A 1145で(C)となり、JIS A 1146(骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法))で(D)となり、判定が異なる場合がある。

解答 (1)

解説
 化学法(JIS A 1145)では、微粉砕した試料を、80℃の1N-NaOH溶液に24時間浸漬後にろ液から溶解シリカ量、アルカリ濃度減少量を測定することにより、無害か無害でないかを判定する。溶解シリカ量(Sc)が10mmol/L以上で、アルカリ濃度減少量(Rc)が700mmol/L未満の範囲では、溶解シリカ量がアルカリ濃度減少量未満となる場合、その骨材を「無害」と判定し、溶解シリカ量がアルカリ濃度減少量以上となる場合、その骨材を「無害でない」と判定する。化学法は、短期間に結果が得られるという利点があるが、すべての骨材のアルカリシリカ反応性の判定に適しているのではなく、判定することができない種類の骨材もあることに留意すべきである。
 モルタルバー法(JIS A 1146)では、水酸化ナトリウムを加えて等価アルカリ量(1.2%)にしたモルタル供試体を温度40℃、湿度95%以上の湿気箱で養生し、6か月後の膨張量を測定する。0.1%以上であれば無害でない。反応が遅い結晶格子石英やチャートは不適切。
 これらの試験は、骨材のアルカリシリカ反応性を判定するものであって、硬化コンクリートから取り出した骨材は適用除外である。したがって、硬化コンクリートから取り出した骨材に対して、これらの試験で反応性を判定してはならない。

(火成岩の種類)